●2021年4月1日より中小企業も同一賃金同一労働制度が義務化

本年2021年の4月1日より中小企業でも同一賃金同一労働制度への対応が必要となります。
これは「正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められる」ということです。

具体的には以下の二点となります。
①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などの待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

2020年から義務化された大企業でも
「不合理な待遇差とはどのようなことか?」「社員には何をどのように説明すればよいのか?」と悩まれ苦心されている会社様が少なくありません。
対応には就業規則の大幅な見直しが必要となる場合があります。

同一賃金同一労働制度への対応についてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。

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