●中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されました

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」(通称「パワハラ防止法」)が施行されました。 中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年3月31日までは努力義務規定でしたが、令和4年4月1日から完全義務化されました。

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは、
1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針
を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等
文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう
にすること
3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
4.併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること
となります。

パワハラ防止措置をとらずに、社内でパワハラ被害が発生した場合、企業の責任がこれまで以上に厳しく問われます。
そして、ハラスメントが発生してしまった場合、企業が負担しなければならない慰謝料額、損害賠償額は高額化することになるでしょう。

今回の完全義務化をきっかけにパワハラ防止策の見直しを実施してください。ご関心のある方は、ぜひお問合せください。初回相談はもちろん無料です!(担当:太期健三郎)

(厚生労働省)「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

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