労働保険事務組合制度とは中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、中小企業様や個人事業主の方に代わって労働保険の事務や保険料の計算を行う団体です。厚生労働大臣の認可を受けた専門スキルと経験を持ち、安心して委託できる組合です。
現在、都内では約16万5千以上の事業所(全事業所の4割以上!)が、労働保険事務組合を経由して労働保険に加入しています。
委託できる事業主は・・・
以下の条件に当てはまる中小企業事業主だけが委託できます!
- 金融、保険、不動産、小売業は50人以下の事業所
- 卸売業、サービス業は100人以下の事業所
- 上記以外は300人以下の事業所
委託できる仕事の範囲
- 会社が新規に労働保険(労災保険と雇用保険)に加入する手続および住所の移転、事業主の変更などの手続き。
- 労災保険の特別加入・脱退の手続き。
- 支店、営業所、駐在所等を設置したときの手続き。
- 雇用保険被保険者に関する資格取得、喪失、氏名変更等の手続。資格喪失の際は、離職票の発行手続きを含みます。
- 労災保険の給付手続きに関する相談。(当労働保険事務組合は社会保険労務士法人の併設機関ですので、社会保険労務士として保険の給付手続きも迅速・丁寧に行います。)
- その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。
事務組合制度を利用すると、こんなにメリットがあります!
1.手続きの時間や労力が減らせます!
- 忙しい現在、監督署や職業安定所に行って手続きをするには大変な時間や労力がかかります。
- 往復の移動時間がかかり、複雑な申請書類に記入をし、提出・手続きをし、時には長時間待たれます。
- 事務組合に事務を委託するとほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済んでしまいます。
2.金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できます!
労働保険の概算保険料は通常、40万円以上でなければ分割納付できませんが、事務組合に委託することにより、金額にかかわらず分割納付することができます。一回に支払う保険料を軽減できるのです。
3.社長さんや個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます!
社長さんや個人事業主の皆さんは、どうせ自分は労災保険の対象外だとあきらめていませんか。
労災保険に加入することができない事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない方にも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、事務組合を利用した特別加入制度です。
事業を支える経営者に万一のことが起きれば一大事です。安心のために労災保険への加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
特別加入制度には、この他に、海外派遣者・一人親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります。
会費の範囲で行うこと
- 事業所の名称変更や移転届、代表者の変更届。
- 特別加入の申請、変更、脱退。(代表者、役員、個人事業主及びその家族従事者)
- 雇用保険手続。資格取得、資格喪失(離職票発行含む)、氏名変更、転勤等。
- 労働保険料の申告および納付事務。
- 労災保険の給付請求事務の相談と指導および次の給付請求事務手続。
但し、第三者行為による事故で第三者行為災害届の事務は除きます。
(1)療養補償給付 (2)休業補償給付 - 労務管理(採用から退職にいたるまで)の簡易相談。(複雑な相談の場合、別途費用をいただく場合がございますが、迅速・丁寧に安価で対応します)
別途費用として戴くもの
費用はそのつどの相談で決定します。
- 新規事業所で労働保険に加入する手続き
- 著しく処理量が多い、もしくは、複雑な手続き
- 雇用保険の次の給付請求事務。
(1)高齢者継続給付(2)育児休業給付(3)介護休業給付 - 労災保険の給付請求事務。
(1)第三者行為災害届(2)障害補償給付(3)遺族補償給付 - 就業規則など社内規程類の整備事務。
→併設する社会保険労務士事務所が、迅速・丁寧に行います。